〖2023年度〗リフォームの減税(控除)制度を解説

〖2023年度〗

~リフォームの減税(控除)制度を解説~

中古物件を購入してリノベーションするときや、住宅リフォームをするときは、規模によっては高額なリフォーム費用が発生します。しかしリフォームが耐震や省エネ、バリアフリーなど一定の目的である場合には、お得な減税制度を活用できるかもしれません。

リフォームで活用できる減税制度には、住宅ローン控除リフォームによる所得税の特別控除固定資産税の減税制度などいろいろな種類があります。

今回はそれぞれの概要や適用される工事の種類、必要書類などを詳しくご紹介します♪

また、減税制度のほかに、リフォーム費用そのものを国や自治体が負担してくれる補助金や助成金もご紹介しますので、ぜひお得なリフォームをするためのご参考にしてください。

リフォームの減税(控除)制度

国が中古住宅の流通促進を後押ししていることもあり、リフォームに関する減税制度は充実しています。まずはどのような制度があるのか確認してみましょう。

①所得税の減税(住宅ローン控除・特定リフォームの特別控除)

所得税は、毎年1月1日から12月31日までに発生した個人の所得に対して課される国税です。所得税の減税制度は2種類あり、それぞれの対象となるリフォームの内容などが違います。

住宅ローン減税

住宅ローン減税は、10年以上の住宅ローンを利用して中古住宅をリフォームしたときに、一定の要件を満たしている場合に最大10年間、年末の住宅ローン残高の0.7%が所得税から控除される制度です。

適用年度(入居した年)2022年(令和4年)1月~2025年(令和7年)12月末まで
借入限度額認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅➡3000万円
上記以外➡2000万円
控除率0.70%
控除期間10年間

住宅ローン減税の対象となるのは、以下のいずれかに該当する工事を行った場合です。

  1. 建築基準法に規定する大規模の修繕または模様替え・改築・増築
  2. マンションなどでの区分所有部分の床・階段・壁の過半についておこなう修繕又は模様替え
  3. 居室・調理室・浴室・便所・洗面所・納戸・玄関・廊下の一室の床または壁全部についておこなう修繕または模様替え
  4. 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
  5. 一定のバリアフリー改修工事
  6. 一定の省エネ改修工事

ただし、対象となる改修工事費用から、補助金などをのぞいた金額が100万円(税込み)を超える場合に限ります。

リフォーム推進減税(特定の回収工事をした場合の所得税額の特別控除)

既存住宅に対して一定のリフォームをおこなった場合に、ローンの有無を問わず所得税が控除されます。

適用年度(入居した年):2022年(令和4年)1月1日~2023年(令和5年)12月31日

対象工事控除対象限度額
バリアフリー改修工事200万円
省エネ改修工事250万円(350万円)
三世代同居改修工事250万円
耐震改修工事又は省エネ改修工事と併せて行う
耐久性向上改修工事
250万円(350万円)
耐震改修工事及び省エネ改修工事と併せて行う
耐久性向上改修工事
500万円(600万円)
控除率10%

上表にある『控除対象限度額』のうち()内の金額は、太陽光発電装置を設置する場合の控除対象限度額となってます。

さらに、対象工事限度額を超過する部分およびその他の改修工事についても、その他の工事として『対象工事に係る標準的な工事』についても、対象工事限度額と併せて合計1,000万円まで5%に相当する金額を控除されます。

②固定資産税の減税

固定資産税は、毎年1月1日時点に所有している土地や建物に対して課される地方税です。一定のリフォーム工事を行った場合、工事を完了してから3か月以内に市区町村に申告することで、固定資産税の減額を1年度分受けられます。

対象となるリフォーム工事と軽減額は、以下の通りです。

リフォームの内容軽減額
耐震リフォーム2分の1
バリアフリーリフォーム3分の1
省エネリフォーム3分の1
長期優良住宅化リフォーム3分の2
制度期間:2024年(令和6年)3月31日まで

それぞれの工事内容は次章で詳しくご紹介します。

③贈与税の非課税措置

贈与税の減税は、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金などの贈与を受けてリフォーム工事を実施したときに、一定の上限額まで贈与税が非課税とされる制度です。

制度期間2024年(令和5年)12月31日まで
受贈者20歳以上
※2024年4月以降は18歳以上
非課税枠の上限額耐震・省エネまたはバリアフリーの住宅用家屋:1000万円
そのほかの住宅用家屋:500万円

対象工事は、以下の通りです。

 1.以下のいずれかの工事をおこなった場合

①建築基準法に規定する大規模の修繕又は模様替え、改築、増築

②マンションなどの区分所有部分の床、階段、壁の過半についておこなう修繕または模様替え

③居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、廊下の一室の床または壁全部についておこなう修繕または模様替え

④現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事

⑤一定のバリアフリー改修工事

⑥一定の省エネ改修工事

 2.給排水管または雨水の侵入を防止する部分の修繕・模様替え

 3.質の高い住宅の基準に適合させるための修繕・模様替え

減税(控除)対象になるリフォーム工事の種類

ここではどんなリフォーム工事が減税対象になるのかを解説します。

①バリアフリー化リフォーム

バリアフリー化リフォームは、高齢者や障がい者を含めた家族全員が安全に暮らせる住まいにするためのリフォームです。

改修工事の種類

  1. 通路などの拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室改良
  4. トイレ改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 段差の解消
  7. 出入り口の戸の改良
  8. 滑りにくい床材料への取り替え
②耐震に関するリフォーム

耐震リフォームは、現行の耐震基準に適合させるための耐震工事を指します。

改修工事の種類

現行の耐震基準に適合する耐震改修工事

(固定資産税の減額については、改修工事費が50万円超であること)

③省エネリフォーム

省エネリフォームは、住宅の省エネ性能を上げるためにおこなうリフォームのことです。

改修工事の種類

  • 窓の断熱工事
  • 床・天井・壁の断熱工事
  • 太陽光発電設備設置工事
  • 高効率空調機設置工事/高効率給湯器設置工事/太陽熱利用システム設置工事
④同居対応リフォーム

親子、孫の世代間が助け合って暮らしやすい住宅環境を設備する、三世代同居のためのリフォームが該当します。

改修工事の種類

  • 調理室の増設
  • 浴室の増設
  • トイレの増設
  • 玄関の増設
⑤長期優良住宅化リフォーム

住宅の耐久性を向上させるリフォームをおこない、『長期優良住宅(増改築)認定』を取得した場合に減税などを受けられます。

改修工事の種類

  1. 小屋裏の換気性を高める工事
  2. 小屋裏の状態を確認するための点検口を天井などに取り付ける工事
  3. 外壁を通気構造などにする工事
  4. 浴室または脱衣室の防水性を高める工事
  5. 度台の防腐または防蟻のためにおこなう工事
  6. 外壁の軸組などに防腐処理または防蟻処理をする工事
  7. 床下の防湿性を高める工事
  8. 床下の状態を確認するための点検口を床に取り付ける工事
  9. 雨樋を軒または外壁に取り付ける工事
  10. 地盤の防蟻のためにおこなう工事
  11. 給水管・給湯管、または排水管維持管理または更新の容易性を高める工事

〖対象となる住宅の種別〗木造:①~⑪/鉄骨造:①②⑦⑧⑪のみ/鉄筋コンクリート造など:⑪のみ

⑥中古住宅を購入してリフォーム

中古物件を購入してリフォームするときに利用できるのは、以下の減税制度です。

≪10年以上の住宅ローンを組んでいる場合≫

 ・住宅ローン減税

≪10年未満の住宅ローンを組んでいる、もしくは現金で購入した場合≫

 ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除

中古住宅を現金で購入した場合にはリフォームによる特別控除が、住宅ローンを組んでリフォーム工事をしたときには、住宅ローン減税とリフォームによる所得税の特別控除のいずれかを選べます。

工事の内容、ローンの有無や借入額などにより、どちらが結果的にお得になるかよく考えて選びましょう。

リフォームして減税(控除)を受けるには申告が必要

リフォームをして減税制度を活用するには、適切な申告先・タイミングでの申告が必要になります。

税金の種類によって、申告先や必要な書類の種類が違うので、あらかじめ確認しておきましょう。なお、申告に必要な証明書を発行できる人は以下のいずれかになります。

①建築士事務所登録をしている建築士事務所に所属している建築士

②指定確認検査機関

③登録住宅性能評価機関

④住宅瑕疵担保責任保険法人

⑤地方公共団体(住宅耐震改修証明書、住宅用家屋証明書のみ)

リフォームを始める前に、減税制度が利用したいことをリフォーム業者に伝え、必要な書類を用意できるか確認しておきましょう。

減税制度ごとの申告先や必要書類、申告のタイミングは以下の通りです。

リフォームの種類必要書類提出時期提出場所
耐震①~④が発行する増改築等工事証明書
⑤が発行する住宅耐震改修証明書
入居日の翌年の各地申告期間お住まいの地域を管轄する税務署
バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化・住宅ローン減税①~④が発行する増改築等工事証明書入居日の翌年の各地申告期間お住まいの地域を管轄する税務署
所得税の申告


リフォームの種類必要書類提出時期提出場所
耐震①~④が発行する増改築等工事証明書
⑤が発行する住宅耐震改修証明書
工事完了後3か月以内物件所在の都道府県・市区町村
バリアフリー物件所在の市区町村に問い合わせ工事完了後3か月以内物件所在の都道府県・市区町村
省エネ・長期優良住宅化①~④が発行する増改築等工事証明書工事完了後3か月以内物件所在の都道府県・市区町村
固定資産税の減額


必要書類提出時期提出先
①~④が発行する増改築等工事証明書贈与を受けた年の翌年の確定申告時期お住まいの地域を管轄する税務署
贈与税の非課税措置

※増改築等工事証明書とは

増改築等工事証明書とは、リフォーム証明書です。

新築や大規模な増改築を行う際は『建築確認申請』をしますが、それ以外の小規模な工事(いわゆるリフォーム)の場合、これを証明するものとして存在します。

リフォーム減税制度、それぞれ併用はできるのか

リフォームで使える減税制度を見てきましたが、併用はできるのでしょうか。

住宅ローン減税を利用する場合、同じ所得税の減税制度からは『耐震リフォーム』のみ併用ができます。

所得税と固定資産税、異なる税の減税であれば併用は可能です。

お得な補助金・助成金もチェック

リフォームについては、ほかにも政府や自治体が各種補助金・助成金制度を提供しています。

補助金・助成金制度対象リフォーム補助(助成)限度額
こどもエコすまい支援事業〖予算終了断熱(必須)・子育て対応・バリアフリーなどを目的としたリフォーム最大60万円/戸
既存住宅における断熱リフォーム支援事業断熱性の高い素材や窓を利用し、断熱性を高めるリフォーム最大120万円/戸
次世代省エネ建材の実証支援事業断熱や蓄熱、調湿を目的としたリフォーム最大300万円/戸
長期優良住宅化リフォーム推進事業住宅の長寿命化・高性能化を目指すリフォーム最大250万円/戸
介護・バリアフリーリフォーム助成金要介護者などが暮らしやすいようにおこなう一定のバリアフリーリフォーム最大18万円/戸
各自治体のリフォーム関連助成金制度により異なる制度により異なる
リフォームで活用できる主な補助金・助成金制度

※こどもエコすまい支援事業は、予算上限(100%)に達したため、2023年9月28日をもちまして、交付申請(予約含む)の受付を終了しました。

補助金・助成金の内容は年度によって異なりますので、最新の情報は公式サイトでご確認ください。

まとめ

住宅リフォームに関しては、国が中古住宅の流通・活用を後押ししているためさまざまな減税制度が用意されています!適用されると所得税や固定資産税などを大幅に節税できるので条件にあてはまるかよく確認して活用しましょう。

また、リフォーム工事をおこなうときには、工事内容が減税制度の対象となるか、申告に必要となる証明書を用意できるかなどをリフォーム業者に確認することが大切です。


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